債務整理を弁護士に依頼するメリットをご紹介!
借金の返済が苦しくてどうしようもなくなったときの解決方法として、債務整理があります。
債務整理とはどういう制度でどのようにして借金を解決してくれるのでしょうか。
また弁護士に依頼することで得られるメリットについて解説いたします。
債務整理とは
債務整理とは、借金の減額や利息をカットしてもらい、残った借金を返済することであり、返済を全額免除してもらう方法もあります。
債務整理の方法は以下の4つです。
- 特定調停:裁判所に申し立て、将来的に発生する利息や遅延延滞金を免除してもらう手続き
- 個人再生:裁判所に申し立て、借金を減額してもらい3年間で返済する手続き
- 自己破産:裁判所に申し立て、借金を全額免除してもう手続き
- 任意再生:裁判所を通さず、債権者との話し合いで将来的に発生する利息や遅延延滞金を免除してもらう手続き
債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理は自身で行うことも可能ですが、弁護士に債務整理を依頼すると次のようなメリットがあります。
- 債権者からの督促がとまる
- 自分に最適な債務整理の方法を教えてもらえる
- 書類の準備や手続きなど雑務も任せられる
債権者からの督促がとまる
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はまず各債権者へ「受任通知」を送ります。
受任通知が届いた債権者はこれ以後債務者への直接の督促が禁止されるため過度な督促がとまり、精神的な不安や恐怖から解消されます。
自分に最適な債務整理の方法を教えてもらえる
債務整理の方法は、任意整理や自己破産など4つの方法がありますが、抱えている借金や負債の状況によってどの方法が最適なのか自分で判断するのは容易ではありません。
弁護士に依頼すれば、置かれている状況や収入源、返済方法なども考慮して、適切なアドバイスや債務整理の方法を教えてもらえます。
書類の準備や手続きなど雑務も任せられる
債務整理を行うには必要な書類を準備する必要があり、手続きなども複雑です。
自身でも可能ですが慣れないとミスも多く、手続きが滞ってしまうことも度々発生します。
そのような場合の対処も含めて弁護士に依頼しておけば丸ごと引き受けてくれるため、ストレスもありません。
まとめ
今回は、債務整理を弁護士に依頼するメリットについてご紹介しました。
債務整理は特定調停、自己破産、個人再生、任意整理の4つの方法があり、自分で債務整理を行う場合は任意整理しか方法はありません。
自分で債務整理できなければ、法律の専門家でもある弁護士に依頼することをおすすめします。